そもそも、建設業許可とはどのようなものなのでしょうか。
建設業法により、建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」だけを請け負って営業する場合には、かならずしも建設業の許可を受けなくてもよいのです。
「軽微な建設工事」とは、以下の二つの工事を指します。
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
すなわち、建設業許可を取得することによって、建築一式工事については、1,500万円以上の工事または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を、建築一式工事以外の建設工事については、500万円以上の工事を請け負うことができるようになるということです。