建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」の2つに区分されています。
発注者から元請の立場で工事を請け負って、下請代金が4,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)以上となる場合には、特定建設業許可が必要になります。
上記の下請代金ですが、複数の下請業者に出す場合は、その合計額となることに注意が必要です。
そもそも、特定建設業の制度は、下請負人の保護が主な目的ですので、自社で全てを請け負うような場合は、特定建設業の許可は不要ですし、受注金額にも制限はありません。
同様の理由で、下請の立場で工事を行う場合も特定建設業許可は必要となりません。
また、二次以降の下請に対する下請契約金額の制限ももうけられていません。
なお、同一の業種で、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
もし、一般建設業者が特定建設業許可を受けずに、4,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)以上の下請契約を結んでしまった場合、建設業法違反で重い罰則が科される可能性がある、ということはおぼえておいたほうがよいでしょう。