建設業許可における建設工事の種類には、一式工事と各種専門工事があります。

一式工事は、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2種類。

専門工事は、下記の27種類です。

「大工工事」

「左官工事」

「とび・大工・コンクリート工事」

「石工事」

「屋根工事」

「電気工事」

「管工事」

「タイル・れんが・ブロック工事」

「鋼構造物工事」

「鉄筋工事」

「舗装工事」

「しゅんせつ工事」

「板金工事」

「ガラス工事」

「塗装工事」

「防水工事」

「内装仕上工事」

「機械器具設置工事」

「熱絶縁工事」

「電気通信工事」

「造園工事」

「さく井工事」

「建具工事」

「水道施設工事」

「消防施設工事」

「清掃施設工事」

「解体工事」

さて、「土木一式工事」と「建築一式工事」は、「一式」とあるので、つい他の専門工事も請け負えると思ってしまいがちですが、実際はそうではありません。

「一式工事」とは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとにする工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のことをいいます。

「土木一式工事」と「建築一式工事」と27種類の専門工事は、それぞれ別個の許可業種となります。ですから、500万円以上の専門工事のみを請け負う場合は、その該当する専門工事の許可が必要となります。

例としていえば、盛土工事のみを請け負う場合、「土木一式工事」ではなく、「とび・大工・コンクリート工事」の許可が必要となります。また、インテリア工事のみを請け負う場合、「建築一式工事」ではなく、「内装仕上工事」の許可が必要となります。

一式工事と各種専門工事の考え方は、勘違いしやすいところなのでご注意ください。