建設業許可には、国土交通大臣許可(以下「大臣許可」)と都道府県知事許可(以下「知事許可」)があります。
大臣許可と知事許可の違いは、営業所をどこに設置するかということによります。2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可を、1つの都道府県のみに営業所がある場合(複数の営業所が1つの都道府県内にある場合を含みます)にはその都道府県の知事許可を取得することになるのです。
なお、建設業法でいう「営業所」とは、「支店」・「営業所」などといった名称とは関係なく、請負契約の締結に係る実体的な行為(見積・入札・契約など)を行う事務所を指します。単なる登記上の本店、請求や入金などの事務作業だけを行う事務連絡所、工事現場事務所や作業所などは「営業所」にはあたりません。
さて、ここでひとつ質問です。
【質問】ある県の知事許可のみを取得している建設業者は、その県以外の都道府県の建設工事を行うことができるでしょうか?
さあ、どうでしょうか。上記の建設業許可の種類を考えると、一見できなさそうにも思えるかもしれません。
正解は……、「できる」です!
たとえば、東京都知事許可を取得している建設業者は、神奈川県内や千葉県内など他県の建設工事を行うことが可能です。すなわち許可の種類が大臣許可であっても知事許可であっても、建設工事の場所には制限がないのです。
ただし、建設工事の請負契約は、営業所でしか行うことができません。ですので、上記のような場合、東京都知事許可の建設業者は、東京都内の営業所で建設工事の請負契約を締結し、神奈川県や千葉県で建設工事を行うことになりますので、ご注意ください。